成城大学体育会ヨット部

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成城ヨットクラブ会則

第一章 総 則

第1条 (名称)
 本会は成城ヨットクラブと称する。 

第2条 (目的)
 本会は会員相互の親睦と成城大学体育会ヨット部の後援・指導を目的とする。

第3条 (所在)
 本会は本部を東京に置く。

第4条 (事業)
 本会は第2条の目的を達成する為次の事業を行う。

  レース及び親睦会の開催。
  成城大学体育会ヨット部強化に対する技術的指導。
  成城大学体育会ヨット部に対する経済的援助。
  その他本会の目的達成の為必要な事業。
 
第5条 (会員)
 本会は会員・名誉会員とによりなる。
本会の会員は成城大学体育会ヨット部出身者とし名誉会員は総会での推薦による。
 
第6条 (入会及び脱会)
 本会における入会及び脱会は、常任理事会の決議による。
但し、成城大学体育会ヨット部新卒業生は自動的に会員となる。
 

第二章 役 員

第7章 (役員)

 本会に次の役員を置く。

      会            長   1 名
      副    会    長   若干名
      理  事  長   1 名
      常 任 理 事   若干名
      会計担当理事   1 名
      理     事   若干名

第8条 (役員の職務)

 会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会長の職務を代行する。
理事長は会長の指示を受け、諸般の業務を執行する。
常任理事及び理事は、本会の運営に当たり、会計担当理事は会計事務を担当する。
会長は、常任理事会の推薦により、学連理事・監督・コーチを任命する。

第9条 (役員の選任)

 選任方法は以下の規定による。

会長及び理事は総会において選任する。
副会長は理事の中から会長が指名する。
理事長、常任理事及び会計担当理事は理事の互選による。
但し、成城大学体育会ヨット部監督は常任理事とする。
理事は原則として各卒業年度毎に1名互選する。
 

第10条 (役員の任期)

 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
年度内の欠員は常任理事会の決議によって補充することが出来る。
但し、任期は前任者の残任期間とする。

第11条 (名誉会長)

 本会に名誉会長を置くことが出来る。

第12条 (顧問及び相談役)

 本会に顧問及び相談役を置くことが出来る。
顧問及び相談役は、本会の重要事項につき会長の諮問に応ずる。

第13条 (監査役)

 本会は監査役2名を置く。
監査役は、毎年度末会計監査を行い、結果を総会に報告する。

 

第三章 会 議

第14章 (総会の開催)

 総会は年1回開催し、会長が招集してその議長となる。
臨時総会は必要に応じ、会長がこれを招集する。
 

第15条 (総会の審議事項)

 総会は本会会則に定められて事項の他、次の事項を審議する。
常任理事に委任する事項。
その他本会の事業に関する重要事項。

第16条 (総会の決議)

 総会は会員の総数の過半数以上の出席または委任状により成立し、総会の決議は 出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決議するところによる。
本会会則改定の決議も同一とする。但し、名誉会員は議決権を有しない。

第17条 (常任理事会)

 常任理事会は会長・副会長・理事長・常任理事及び会計担当理事で組織する。

第18条 (常任理事会の開催)

 常任理事会は適時開催し、諸事項を決議する。
但し、常任理事の3分の2以上の要求がある時は、緊急会議を開催するものとする。

第19条 (常任理事会の議長)

 常任理事会は理事長が招集し議長となる。
理事長差支えのある時はその指名を受けた常任理事が代行する。

第20条 (常任理事会の審議事項)

 常任理事会は本会則に定められた事項の他、次の事項を審議する。
総会に提出しべき議案。
本会の事業執行に関する事項で、常任理事会が必要と認める事項。
 

第21条 (常任理事会の決議)

 常任理事会の決議方法に関しては第16条を準用する。

第22条 (理事会)

 理事会は理事を以って構成し、必要に応じて理事長が招集し随時開催する。
理事会の決議方法については、第16条及び第21条を準用する。

第23条 (委員会)

 本会はその目的達成に必要な事項を実施するために委員会を設置することが出来る。
委員は常任理事会において選任する。

 第四章 会 計

第24章 (経費)

 本会の経費は会員の会費・寄付金その他の収入を以って充てる。
会員の会費は別途会費規定に定める。会員はその会費を、毎年納入するものとする。

第25条 (支出)

 本会の経常支出は次の通りとする。
成城大学体育会ヨット部後援費
本会会員の親睦の為の費用
その他常任理事会で必要と見とめられた費用

第26条 (会計年度)

 本会の会計年度は4月1日に始まり3月末日に終わるものとする。

 

附 則
第27条 (実施)

 本改正会則は平成9年4月1日より実施する。

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会費規定
本会の会計は、年会費、臨時会費、寄付金からなる。
なお、臨時会費とは、会合費、出版物代金等をいう。
年会費は原則として年1回、臨時会費は会合、出版等のたびに、寄付金は有志の篤志のたびにこれを徴収する。
徴収は、会計担当理事の責任によってこれを行う。
各代の理事(原則として主将、主将が在京しない時は、これに代わる者)は、年会費の納付に関して会計担当理事に協力する。
年1回3月末日をもって決算とする。
平成9年度より年会費を次のように定める。
 男 子  1年間 ¥15,000(内 ¥3,000はレスキュー積立基金)
 女 子  1年間  ¥9,000(内 ¥3,000はレスキュー積立基金)

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